労働者派遣法の変遷
1986年7月 労働者派遣法施行
適用対象業務は13業務(ソフトウェア開発、事務用機器操作、通訳・翻訳・速記、秘書、ファイリング、調査、財務処理、取引文書作成、デモンストレーション、添乗、建設物清掃、建築設備運転・点検・整備、案内・受付・駐車場管理等)。
派遣期間は、ソフトウェア開発業務は1年、それ以外の業務は9ヶ月として認められました。
1986年10月 法令改正
適用対象業務に3業務(機械設計・放送機器等操作・放送番組等の制作)が追加され、16業務となりました。
1990年10月 告示改正
事務処理関係業務の派遣期間が9ヶ月から1年に延長されました。
1994年11月 改正高齢者雇用安定法施行
60歳以上の「高齢者派遣」の適用対象業務が、港湾運送、建設、警備及び物の製造業務を除いて原則自由化となりました。
1996年12月 法令改正
人材派遣を利用できる適用対象業務が専門的26業務に拡大されました。
対象業務は以下の通り。
1.ソフトウェア開発・保守
2.機械・設備設計
3.放送機器等操作
4.放送番組等演出
5.電子計算機等の事務用機器操作
6.通訳、翻訳、速記
7.秘書
8.文書・磁気テープ等のファイリング
9.市場等調査・調査結果整理・分析
10.財務処理
11.契約書等取引文書作成
12.機械の性能・操作方法等に関するデモンストレーション
13.添乗
14.建築物清掃
15.建築設備運転、点検、整備
16.案内、受付、駐車場管理等
17.化学に関する知識・応用技術を用いての研究開発
18.事業の実施体制の企画・立案
19.書籍等の制作・編集
20.商品・広告等デザイン
21.インテリアコーディネーター
22.アナウンサー
23.OAインストラクション
24,テレマーケティング営業
25.セールスエンジニア営業
26.放送番組等における大・小道具
1999年12月 法改正
対象業務が一部を除いて原則自由化となりました。 それまでの「原則禁止、一部適用」という姿勢から、「原則自由、一部禁止」という姿勢へと大きく方向転換しました。ただし、港湾運送・建築・警備・医療および製造業は認められておりません。
派遣期間は、新しい対象業務は1年、既存26業務は営業、販売職を除いて3年(営業、販売職は1年)
2000年12月 紹介予定派遣解禁
新しい雇用形態として紹介予定派遣が認められました。
一般の派遣と同様、事前面接や事前の履歴書送付等は禁止となっております。
2003年6月 法令改正(2004年3月1日より施行)
1999年の改正に次いで大きな改正となりました。 主な内容は以下の通り。
- 派遣期間制限の緩和
専門的26業種の派遣期間が、派遣スタッフが望む限り無制限になりました。
26業種以外の職種に関しては、最長3年に延長されました。ただし、一定期間を超えて就業させる際には、派遣先には直接雇用の申込義務および努力義務が発生します。また、育児・介護休業者の代替で派遣スタッフを受け入れる場合は、復帰するまでの期間は制限なく受け入れが可能になり、月間の就業日数の少ない業務に関しての期間制限もなくなりました。 - 派遣対象業務の拡大
以前は禁止されていた製造業において、人材派遣が解禁されました。
また、医療関連に関しては、療養施設やリハビリ施設、老人ホーム等の社会福祉施設等における衣装関係業務は解禁、病院・診療所における業務は紹介予定派遣に限って解禁されました。 - 紹介予定派遣での事前面接や事前の履歴書送付の解禁
紹介予定派遣の定義が明確化され、紹介予定派遣=採用前のトライアル、という性格がはっきりとしてきました。同時に、派遣先が社員雇用を目的としていることに配慮して、派遣就業開始前の派遣先からの求人条件の明示や、事前面接・事前の履歴書の送付等の派遣先が派遣スタッフを特定する行為が可能となりました。ただし、派遣スタッフを事前に特定する場合には、年齢や性別による差別を行ってはならないと規定されています。
また、紹介予定派遣の受け入れ期間は6ヶ月が上限となっています。





