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ドライバー派遣 driver staffing

自由化業務・政令26業務の解説

1.自由化業務

自由化業務とは、一般的な人材派遣業務を指します。
2004年の労働者派遣法の改正により、派遣期間が1年から最長3年まで利用できると変更されました。ただし、1年を超えて派遣スタッフを受入ようとする場合、派遣先はその事業所の労働者の過半数代表者等へ受入期間を通知し、意見聴取する義務が発生します。
また、派遣業務の受け入れを禁止していた製造業、社会福祉施設などで行われる医業等の業務については、一部派遣を行うことが可能となりました。

業務 改正前 改正後
有期プロジェクト業務 プロジェクト期間内は制限なし 変更なし
産休産後、育児休暇の代替業務 2年 制限がなくなりました
製造業務 禁止 1年 (平成9年3月から3年まで可能となります)
医療関係業務 禁止 一部解禁
■解禁となった製造業務

2004年の派遣労働法の改正により、製造業務にも派遣労働者を受け入れる事が可能となりました。製造業務とは、物を直接溶融、鋳造、加工または組立て、塗装する業務。製造用機械の操作の業務及びこれらと密接不可分の付随業務として複数の加工・組立て業務を結ぶ場合の運搬、選別、洗浄等の業務を指します。
製品の設計、製図、物の直接加工または組立てる業務等の工程に原料、半製品等を搬入する業務、加工、組立て等の完了した製品を運搬、保管、包装する業務、製造用機械の点検の業務、製品の修理の業務は製造業務として認められておりません。

■一部解禁となった医療業務

養施設やリハビリ施設、老人ホーム等の社会福祉施設における衣装関係業務にも派遣労働者を受け入れる事が可能となりました。
病院、診療所における業務は、紹介予定派遣でのみ可能となっております。

■人材派遣が禁止されている業務

港湾運送業務、建設業務、警備業務は、人材派遣労働者を受け入れる事が禁止されております。

2.政令26業務

専門的26業種の派遣期間が、派遣スタッフが望む限り無制限になりました。

【政令26業務】

1.ソフトウェア開発・保守
2.機械・設備設計
3.放送機器等操作
4.放送番組等演出
5.電子計算機等の事務用機器操作
6.通訳、翻訳、速記
7.秘書
8.文書・磁気テープ等のファイリング
9.市場等調査・調査結果整理・分析
10.財務処理
11.契約書等取引文書作成
12.機械の性能・操作方法等に関するデモンストレーション
13.添乗
14.建築物清掃
15.建築設備運転、点検、整備
16.案内、受付、駐車場管理等
17.化学に関する知識・応用技術を用いての研究開発
18.事業の実施体制の企画・立案
19.書籍等の制作・編集
20.商品・広告等デザイン
21.インテリアコーディネーター
22.アナウンサー
23.OAインストラクション
24.テレマーケティング営業
25.セールスエンジニア営業
26.放送番組等における大・小道具