自由化業務
1.自由化業務
自由化業務とは、一般的な人材派遣業務を指します。
2004年の労働者派遣法の改正により、派遣期間が1年から最長3年まで利用できると変更されました。ただし、1年を超えて派遣スタッフを受入ようとする場合、派遣先はその事業所の労働者の過半数代表者等へ受入期間を通知し、意見聴取する義務が発生します。
また、派遣業務の受け入れを禁止していた製造業、社会福祉施設などで行われる医業等の業務については、一部派遣を行うことが可能となりました。
業務 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
有期プロジェクト業務 | プロジェクト期間内は制限なし | 変更なし |
産休産後、育児休暇の代替業務 | 2年 | 制限がなくなりました |
製造業務 | 禁止 | 1年 (平成9年3月から3年まで可能となります) |
医療関係業務 | 禁止 | 一部解禁 |
2004年の派遣労働法の改正により、製造業務にも派遣労働者を受け入れる事が可能となりました。製造業務とは、物を直接溶融、鋳造、加工または組立て、塗装する業務。製造用機械の操作の業務及びこれらと密接不可分の付随業務として複数の加工・組立て業務を結ぶ場合の運搬、選別、洗浄等の業務を指します。
製品の設計、製図、物の直接加工または組立てる業務等の工程に原料、半製品等を搬入する業務、加工、組立て等の完了した製品を運搬、保管、包装する業務、製造用機械の点検の業務、製品の修理の業務は製造業務として認められておりません。
養施設やリハビリ施設、老人ホーム等の社会福祉施設における衣装関係業務にも派遣労働者を受け入れる事が可能となりました。
病院、診療所における業務は、紹介予定派遣でのみ可能となっております。
港湾運送業務、建設業務、警備業務は、人材派遣労働者を受け入れる事が禁止されております。
2.自由化業務・日雇い派遣禁止の例外となる業務・場合の解説
1) 禁止の例外として認められる業務
令4条1項1号 | ソフトウェア開発 |
---|---|
令4条1項2号 | 機械設計 |
令4条1項3号 | 事務機器操作 |
令4条1項4号 | 通訳・翻訳・速記 |
令4条1項5号 | 秘書 |
令4条1項6号 | ファイリング |
令4条1項7号 | 市場調査 |
令4条1項8号 | 財務 |
令4条1項9号 | 貿易(取引文書作成) |
令4条1項10号 | デモンストレーション |
令4条1項11号 | 添乗 |
令4条1項12号 | 受付・案内 |
令4条1項13号 | 研究開発 |
令4条1項14号 | 事業企画立案 |
令4条1項15号 | 制作・編集 |
令4条1項16号 | 広告デザイン |
令4条1項17号 | OAインストラクション |
令4条1項18号 | セールスエンジニアの営業、金融商品の営業 |
2) 以下のいずれかにあてはまる場合
- 60歳以上の人
- 雇用保険の適用を受けない学生
- 副業として日雇派遣に従事する人(生業収入が500万円以上の人)
- 主たる生計者でない人(世帯収入が500万円以上の人)