派遣労働者への雇用契約
1.雇用契約の申し込みに関して (申し込み、義務に反した場合)
雇用契約の申し込みは、雇用契約にあたっての労働時間、賃金などの労働条件を示し、合意に至り選考試験などを行わずに雇用することを前提とした申し込みの事となります。
雇用契約の申し込み義務に違反した場合は、厚生労働大臣による指導・助言、勧告が行われ、企業名が公表される場合もあります。
2.直接雇用義務もしくは努力義務が発生する場合
自由化業務、26業務、ともに一定の条件を満たした場合、直接雇用に関する義務もしくは努力義務が発生します。
1年以上3年までの間継続して同一業務で就業した派遣労働者に対して直接雇用の努力義務が発生します。
派遣期間制限を違反した場合、直接雇用を希望する派遣労働者に対して雇用契約の申込み義務が発生します。
3年を越えて継続している派遣労働者と同一の業務で新たに雇い入れようとする場合、派遣労働者に対して雇用契約の申込み義務が発生します。
3.派遣労働者への雇用契約に関して、よくあるお問い合わせ
紹介予定派遣を経て雇用する場合でも「雇い入れ」に該当します。したがって3年を越えた派遣労働者への雇用契約の申込みを行う必要があります。
該当いたしません。
業務それぞに派遣法の号数があります。新たに採用された業務と、既にある業務との号数が同一の場合、「同一業務」とみなされます。派遣労働者が行っている業務の号数と、新たに採用される業務の号数を事前に確認しておくとよいでしょう。
厚生労働省から正式な見解が出ておらず、ケース・バイ・ケースで判断されます。
この場合、雇用契約申込み義務が発生します。3年を越える派遣労働者の担当している主たる業務と同種の場合、「同一業務」とみなされます。
直接雇用であれば正社員でなくても可能です。
雇用申込みは、雇用条件について合意に至れば採用する事を前提としている為、選考を行う事はできません。
可能です。
必要があります。一定の条件を満たすと雇用契約の申込み義務が発生します。したがって派遣先企業から派遣労働者へ効用契約の申込みを行う必要があります。尚、派遣労働者が採用を辞退した場合は別途採用を行う事ができます。
必要です。就業条件がアルバイトであっても派遣先企業との直接効用であれば労働者を雇い入れる行為に該当します。雇用契約の申込み義務が発生する場合は、該当する派遣労働者に対して雇用申込みを行う必要があります。
同一業務である為、必要な能力や資格条件に関わらず、雇用契約の申込みを行う必要があります。
対象者全員に雇用申込みを行う必要があります。その際、全員が採用を希望した場合は、例外として選考試験を行う事が認められています。