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ドライバー派遣 driver staffing

労働者派遣法に基づく情報公開について

情報提供派遣料金(マージン率)

平成24年10月1日の「改正労働者派遣法」の施行により、派遣元事業主(当社)は、毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率といいます)を公開することが義務付けられました。(法第23条第5項)
このマージン率は、以下の計算式で算出されます。

マージン率計算式

マージン率の最新情報はこちら

マージンの内訳:

  • 賃金(手当含む)
  • 社会保険料(健康保険・厚生年金)
  • 雇用保険・労災保険他
  • 有給休暇自社負担引当金
  • その他原価(募集広告費、教育研修費、福利厚生費等)
  • 販売管理費(社員人件費、事務所賃料、水光費、通信費等)
  • 営業利益

 

教育訓練に関する事項

面接時、入社後、導入前後の運転教育

個人情報保護に関する教育

事故防止に向けての安全運転教育

(派遣労働者の費用負担無し)

 

 

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